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パパ活での収入は確定申告する?未申告が税務署にバレる可能性

パパ活の確定申告事情についてご紹介しています。税制上は贈与税や雑所得で確定申告して税金を払わなければなりません。しかし実際には、パパ活女子の大半が申告をしていないという現状があります。未申告が税務署にバレるリスクなど、パパ活女子が気になるポイントを深く掘り下げて解説します。

パパ活の確定申告事情

パパ活の確定申告

 

パパ活で得た利益は控除枠を超えた際に確定申告するルールがありますが、実際に確定申告しているパパ活女子は少数派です。
収入が多くて、銀行振込で高額な報酬を受け取っている定額パパがいる場合は、税務署に目を付けられる可能性が高いので注意してください。
相応の収入を得て確定申告しないのは脱税になりますが、水商売で年間数千万稼いで確定申告していない人もたくさんいます。
手渡しでお手当(お小遣い)を貰っているのであれば、現時点で優先的に調査対象になるリスクは低いです。

 

 

所得の分類

 

パパ活で得た所得の分類は主に次の3パターンです。

 

  • 贈与
  • 雑所得
  • 事業所得

 

決まった業務がないパパ活は、大半のケースが贈与という形式で認められます。
パパ活女子が自らの意思で雑所得や事業所得にすることも可能で、収入が大きい場合は事業所得にした方が有利になるケースもあります。
また、例外として経営者のパパが税金対策としてパパ活女子を従業員扱いにして給与として支払いをしている場合は、給与所得になって確定申告が必須です。

 

 

控除枠

 

各所得には一定の控除枠があり、控除の範囲内(非課税の少額所得)であれば、事業所得を除いて確定申告する必要はありません。
所得別の年間控除枠は以下の通りです。

 

贈与税 110万円
雑所得 20万円
事業所得 白色申告10万円/青色申告65万円

 

事業所得は帳簿を付けて申告し、経費を差し引いた金額-控除額が課税対象額になります。(非課税でも申告が必要)
贈与税や雑所得は納税者1人につき年間控除額が一律になり、複数のパパから支援してもらった場合でも控除額は増えません。
たとえば、Aさんから年間100万円の金銭を受け取った場合は贈与税控除の範囲内ですが、AさんとBさんから100万円ずつ受け取った場合は、合計200万円になって贈与税控除枠を超える90万円が課税対象です。

 

 

未申告がバレるリスク

パパ活の未申告がバレるリスクを解説

 

確定申告するべき収入を未申告だった場合、税務署にバレると追徴課税を受けるペナルティを受けます。
ここで気になるのが未申告がバレるリスクですよね。
パパ活が原因で未申告がバレるケースは以下のパターンがあります。

 

  • 年収1,000万円オーバー
  • 嫉妬する人から告発された
  • パパが税務調査の対象になり、多額の金銭を渡したことを証言された
  • 銀行振込や電子マネーの送金サービスなど、お金が動いた証拠が残っている

 

実際の所は数百万円程度のお金を現金でやり取りで証拠が残っていない場合は、摘発されるリスクが非常に低いです。
ノーリスクではありませんが、万一税務著に調査されても、とぼけてしまえばスルーできます。
税務署も証拠がない件に関しては積極的な調査をしていません。
告発されても贈与税控除枠の範囲内などであれば、税務署が調査に乗り出す可能性は低いです。
ただし、証拠がなくても収入が大きい場合はシビアな対応をされるケースがあるので注意してください。
不安があれば必ず確定申告するようにしてください。
将来的にはマイナンバーを活用した資産管理などで、パパ活女子やナイトワークで確定申告をしていない人への対応が厳しくなる可能性があります。